また、土地家屋調査士になるには、どのような条件、知識が必要なのでしょうか?
そのへんの疑問にさらっと(笑)お答えしてまいります。
どうか、最後までのお付き合いをください。
では、土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)についてお話しを進めていきます。
ざっくり、一言でいってしまえば、他人の依頼を受けて、土地や建物がどこにあって、どのような形状か、
どのように利用されているかなどを調査、測量して図面作成、申請手続などを行う測量及び法律の専門家のことなのです。
では、土地家屋調査士になるには、どうすればよいでしょうか?
その道は2つ、まずひとつは法務大臣の認可を受ける。
もうひとつは、法務省が実施する土地家屋調査士試験に合格して土地家屋調査士となる資格を取得します。(こちらが一般的です)
土地家屋調査士となる資格を有する者(資格取得後)は、
事務所を設けようとする地を管轄する都道府県内に設立された「土地家屋調査士会」へ入会して、日本土地家屋調査士会連合会に備える土地家屋調査士名簿に登録を受けなければならないのです。
土地家屋調査士会に入会している土地家屋調査士または土地家屋調査士法人でない者(公共嘱託登記土地家屋調査士協会を除く)が、
土地家屋調査士の業務を行った場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金(けっこう重い罪)
土地家屋調査士、または土地家屋調査士法人の名称、またはこれと紛らわしい名称を用いたりした場合、これだけでも100万円以下の罰金に処せられることがあります。
このけっこう重い罰則があるあたりが、土地家屋調査士の業務がその道の専門家であることを証明しています。
